2009年07月13日
嬉しかった仕事☆
[FP] ブログ村キーワード
私のFPとして始めて依頼していただいた仕事は
『子供さんに住宅資金を贈与したい』 というご相談でした。
ご両親から 『節税効果を考えて、有効的に贈与したい』 と言う お話は心温まるものでした。
相続時精算課税の制度をご案内させて頂きました。
住宅の為の資金は3500万まで相続時に精算すると言う事で節税効果があります。
(特例の住宅資金特別控除金1000万円含む)
対象者は
① 贈与者65歳以上
② 受贈者20歳以上の贈与者の推定相続人である子
特例として、
平成21年12月31日までは相続時精算課税選択の特例が認められ、要件を満たせば
贈与者が65歳未満でも相続時精算課税を選択する事ができます。
手続きとしては
贈与税の申告期間内に贈与税の申告をしなければ認められません。
FPへの相談はこういった嬉しい話ばかりではありません。
FPと言ったら 富裕層の資産運用が仕事と思われる方もいると思いますが
昨今のように 見通しはつかない、ライフプランの立てられない時代において
アドバイスするのは大切な役割だと思っています。
数年程前に独立された先輩はとても厳しい相談ばかりを承っています。
とても厳しい境遇のお客さまが住宅の購入をされたそうです。
お客さまから、涙を流してお礼を言っていたそうです。
先日お話をした時に こういう時は凄く嬉しいとおっしゃっていました。
いつか、私もそのような事が出来ればと思います。
この記事は相談者様より了解をいただいております。
時期もずらして投稿させていただきました。
とても良いお話に出会えたと思い紹介させていただきいたと思いました。
具体的な税務相談はFPでは出来ません。
税理士業の業務となっております。
(税務代理、税務書類の作成、税務相談)
ご了承お願い致します。

私のFPとして始めて依頼していただいた仕事は
『子供さんに住宅資金を贈与したい』 というご相談でした。
ご両親から 『節税効果を考えて、有効的に贈与したい』 と言う お話は心温まるものでした。
相続時精算課税の制度をご案内させて頂きました。
住宅の為の資金は3500万まで相続時に精算すると言う事で節税効果があります。
(特例の住宅資金特別控除金1000万円含む)
対象者は
① 贈与者65歳以上
② 受贈者20歳以上の贈与者の推定相続人である子
特例として、
平成21年12月31日までは相続時精算課税選択の特例が認められ、要件を満たせば
贈与者が65歳未満でも相続時精算課税を選択する事ができます。
手続きとしては
贈与税の申告期間内に贈与税の申告をしなければ認められません。
FPへの相談はこういった嬉しい話ばかりではありません。
FPと言ったら 富裕層の資産運用が仕事と思われる方もいると思いますが
昨今のように 見通しはつかない、ライフプランの立てられない時代において
アドバイスするのは大切な役割だと思っています。
数年程前に独立された先輩はとても厳しい相談ばかりを承っています。
とても厳しい境遇のお客さまが住宅の購入をされたそうです。
お客さまから、涙を流してお礼を言っていたそうです。
先日お話をした時に こういう時は凄く嬉しいとおっしゃっていました。
いつか、私もそのような事が出来ればと思います。
この記事は相談者様より了解をいただいております。
時期もずらして投稿させていただきました。
とても良いお話に出会えたと思い紹介させていただきいたと思いました。
具体的な税務相談はFPでは出来ません。
税理士業の業務となっております。
(税務代理、税務書類の作成、税務相談)
ご了承お願い致します。
